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使用旅客船等の明細の変更については、便用旅客船等が改造等により、一定の要目に変更を生ずる場合には、認可を受けなければならない。ただし、省令(則8-2)に定める軽微な事項に係る変更を生ずる場合には届出で足りることとしている(法11-?ただし書、法11-?、法19の3-?、法23の2)。軽微な事項とは、(1)使用旅客船の船名、船舶の種類、船質、船舶所有者、主機の種類又は連続最大出力の変更、(2)使用旅客船の総トン数、貨物積載容量、自動車航送に係る自動車積載面積、旅客定員又は航海速力の変更(それぞれの変更後の数値が、最近の事業計画に記載されたものよりも10%以上増加、又は減少することとなる場合の変更を除く。)(3)最近の事業計画に記散された発着時刻の10分未満の変更である。
なお、離島航路補助金の交付を受ける事業者の事業計画のうち一定の事項については、離島航路整備法において、運航計画と呼ばれ、その変更には運輸大臣の認可又は届出が必要とされているが、同法に基づく認可を受け、又は届出をした者は、海上運送法に基づく事業計画の変更の認可又は届出は要しないこととされている(離島航路整備法7)。

第5節 一股旅客定期航路筆業者等の義務

1) 運航開始の義務
一般旅客定期航路事業の免許を受けた者は、前述したとおり(第2章 第1節2)?)、運輸大臣の指定する期間内に当該事業計画に基づき運航を開始しなければならない。天災その他やむを得ない事由により、指定された期間内に運航を開始することができないときは、運輸大臣は、申請によりその期間を延長することができる(法7-?)。
これらの期間内に事業を開始しないときは、免許はその効力を失う(法17)。
旅客不定期航路事業の場合には、日程表が定まっていないため、運航の開始時期について規制できないので、これに相当する規定はない。
2) 運送の引受義務
一般旅客定期航路事業者は、特定の場合を除き、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする事業者にあっては当該自動車航送を拒絶してはならない(法12)。これは、こうした事業が一般大衆の利用するものであり、ある程度の独占性が与えられているので、これによる航路事業者の運送に対する恣意的行為の可能性を慮って特に規定されたものである。鉄道営業法第6条、道路運送法第13条等にも同様の規定があり、いわば免許事業に共通する義務である。
運送の拒絶が認められるのは、(1)当該運送が法令の規定、公の秩序又は善良な風俗に

 

 

 

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